年末が近づいてきました。
確定申告シーズンもそろそろですね。
事業を開業された方は、開業届は提出済みでしょうか。
事業を開始した個人は開業届の提出を義務付けられています。
所得税法第229条(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
義務付けられているといっても、罰則がないため、提出しないまま申告しているケースもあるかもしれません。
ただ、けっこう大事なポイントがあるんだよ、ということがあって、
そして意外と書き方がわからないものですので、少し解説をしてみたいと思います。
「納税地」をどこにするか?を決めます。
納税地とは、自分が届出書や申告書を提出する基準になる場所のことです。
国内に住所がある人についてはその住所地がそのまま納税地となります。
特例として、住所の他に事業所がある人については、その事業所の所在地を納税地とすることができます。
事業の内容を決めます。
現代では本当にいろいろな職業がありますが、実は税金(ここでは事業税という税金)が課税されるものと課税されないものに分けられています。また、業種によって事業税の税率も変わってきます。
これに関わるため、業種を明確にするのは重要です。
たとえば、仕事の内容が近いものだと、画家や漫画家(印税、著作権使用料収入)などは非課税業種ですが、デザイン業になると課税業種になります。
※ただし、事業税は地方税のため、各地方公共団体によって基準が違うことがあります。
事業税における非課税所得など
手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書式の上1/3の部分です。
書式は次のリンクからダウンロードできます。

①提出先の税務署長:管轄の税務署名を記入します。
管轄→納税地の住所を担当する税務署です。
下記ページから検索できます。
国税局・税務署を調べる
たまにややこしい名前のところがあるので、ちょっと注意が必要です。
(三重税務署は熊本県豊後大野市を管轄する税務署、とかがあります)
②提出日:届出書を提出する日付を記入します。
令和7年1月1日以降、税務署の収受印の押印がなくなっているので、提出日の備忘のため記載しておくことをお勧めします。
③納税地の選択:納税地を自宅住所にする場合は「住所地」、事務所の住所にする場合は「事業所等」にチェックを入れます。(居所地とは、国内に住所がない人が国内で居住している場所です)
④納税地:納税地に決めた場所の住所を記入します。
電話番号も記入します。
⑤上記以外の住所地・事業所等:④に自宅住所を記入して他に事務所がある場合はその住所、④に事務所の住所を記入した場合は自宅住所を記入します。
⑥氏名:自分の名前(フルネーム漢字)と、その上にフリガナを記入します。
⑦生年月日:自分の生年月日を和暦で記入します。
⑧個人番号:自分のマイナンバー(12ケタの数字)を記入します。
⑨職業:「2つめに確認すること」で決めた事業の業種を記入します。
⑩屋号:仕事で使われる店舗の名前、事務所の名前です。
特に決めていない場合(自分の名前で仕事をする場合)は記入しなくてもOKです。
ここまでで結構記入する内容がありますね。
続きは、記入する内容(その2)へ。